オーストラリアフランチャイズ法

オーストラリア競争消費者法(Conpetition and Consumer Act 2010)の51AEに規定された産業行為規則(Industry Code of Conduct)制度に基づいて連邦大臣が、フランチャイズ行為規則(Franchising Code of Conduct)を制定し、がオーストラリア国内(連邦内)のフランチャイズを規制している。日本におけるフランチャイズ法導入を検討する参考資料として、これを試訳したものである。なお、オーストラリア法及び和訳に関してはほぼ素人であるため、正確には原文に当たられたい。https://www.legislation.gov.au/Details/F2014L01472

競争消費者規制法(フランチャイズに関する産業規則)2014

セクション1

1 名称
  競争消費者(フランチャイズに関する産業規則)規制法2014という。
2 施行
 本規則は2015年1月1日に施行する。
3 根拠
本規則は競争消費者法2010のセクション51AEの下で制定された。
4 行為規則
競争消費者法2010の規則セクション51AEのために、スケジュール1に記載された規則:
(a)は所定である。 そして
(b)は、必須の産業規則である。
5 8条に関する経過措置
(1)新法8条(1)項は、フランチャイザーが既存の情報開示書面を有している場合には適用しない。
(2)フランチャイザーは、既存の情報開示書面を有している場合
(a)既存の開示資料は、2015年11月1日の前であれば新法の下で、交付されてもよい。
(b)フランチャイザーは、2015年10月31日までに、新法8条(3)(4)及び(5)項に適合するように既存の情報開示書面を改定しなければならない。
(c)新法第8条(6)項の規制(requirements)は、2015年1月1日以降に開始する事業年度のものに適用される。
(3)このセクションにおいて:
「既存の情報開示書面」とは、2015年1月1日に存在する(旧法における)フランチャイザーの情報開示書面を意味する。
「新規則」とはこの文書のスケジュール1で規定される、「フランチャイズ行為規則」を意味する。
「旧規則」は、取引慣行(産業規則-フランチャイズ)規制集1998に規定され、 2015年1月1日までは直ちに効力のある「フランチャイズ行為規則」 をいう。

6 調停仲介者の継続的任命の経過措置


2015年1月1月以前に直ちに効力のある取引慣行規制集1998(産業規則-フランチャイズ)に規定されたフランチャイズ行為規則パート4のための調停仲介者の任命は、これらの規制の撤廃にかかわらず、この規則のスケジュール1に記載されたフランチャイズ行為規則パート4のための調停仲介者の任命として、効力を持つ。


スケジュール1 - フランチャイズにおける行為規範

注:セクション4を参照

パート1 - はじめに

ディビジョン1 -前書き

第1条 規則名
  本規則は「フランチャイズ行為規則」という。

第2条 規則の目的
  本規則の目的は、フランチャイズの当事者の他方当事者に対する行為を規制することにある。

第3条 適用範囲
(1)(4)項を条件に、この規則は1998年10月1日以降に締結したフランチャイズ契約に関して(旧規則下で生じた債務支払義務の免除を除き)2015年1月以降に発生する行為に適用される。
(2)(2)ただし、本規則は、下記のフランチャイズ契約には適用されない。
(a)競争消費者法2010のセクション51AEで規定される別の義務的規則が適用されるもの、または
(b)下記の場合
(i)フランチャイズ契約が、当該フランチャイズ契約締結以前に、フランチャイジーにより供給されたものと実質的に同じである商品又はサービスのためのものの場合。
(ⅱ)フランチャイジーが当該フランチャイズ契約を締結する以前の少なくとも直近2年間に、これらの商品やサービスを供給していた場合。 そして
(iii)当該フランチャイズにおける売上高が、フランチャイズの最初の年のその種の商品またはサービスのフランチャイジーの総売上高の20%に満たない可能性が高い場合。
(3)以下の場合は(2)項(b)のフランチャイズ契約への適用を停止する。

(a)当該フランチャイズ契約における売上高が、3年連続で商品やサービスのフランチャイジーの総売上高の20%以上を提供する場合。そして

(b)フランチャイジーが(a)項の適用をフランチャイザーに通知する場合。

(4)次の表の第2欄に記載されたこの規則の規定は、第1欄に記載されたフランチャイズ契約には適用されない。

この規則の規定は特定のフランチャイズ契約には適用されない。

第1欄
以下の期間に フランチャイズ契約を締結している場合は
第2欄
これらの規定は、契約には適用されない


1  2008年3月1日以降2015年1月1日以前
(a)21条(2)項、及び
(b)22条および23条を

2  1998年10月1日以降2008年3月1日以前
(a)第20条(1)(B)
(b)第21条(2)
(c)第22条および23条を

(5)ただし、(4)は、2015年1月1日以降に契約が変更された場合、第1欄に記載されたフランチャイズ契約には適用されない。

(6)本条では、
旧規則は、取引慣行(フランチャイズ産業規則)規則1998のスケジュールに記載され、2015年1月1日までは直ちに効力を有するフランチャイズ行為規則をいう。

ディビジョン2 - 定義

第4条 定義
(1)本規則における定義
「 ABN」とは、 新税制法(オーストラリア企業番号)1999年と同一の意味である。
「アソシエイト」とは 、フランチャイザーにとって、下記の者をいう。
(a)
(i)フランチャイザーの取締役または関連する法人、またはその関連法人の取締役
(ii)当該フランチャイザーを直接的または間接的に所有、支配し、または発行された議決権付株式の少なくとも15%の投票権を有しているオーナー企業であるフランチャイザー
(iii)当該フランチャイザーの共同経営者
(b)フランチャイザーとの関係が、下記の理由によりフランチャイズシステムに関連していること。
(ⅰ)フランチャイジーに商品やサービスを提供する者。 または
(ⅱ)賃貸借かそれ以外かを問わず、フランチャイジーに店舗を使用する権限を与える者
(iii)フランチャイズシステムで使用される知的財産の所有者 または
(iv)フランチャイズシステムの市場調査、市場化テスト、市場開発、販売促進や管理の関係者。

「情報開示書面」は、第8条で定義される。

自然人の「電子署名」は、電磁的形式での人の固有の識別を意味する。

「運営に従事する」とは:
(a)ある行為を行う。 または
(b)ある行為をすることを省略することをいう

「期間延長」
(a)フランチャイズ契約の範囲に関連して、以下のかかる重大な変更を意味する。
(ⅰ)契約の期間や条件、 または
(ii)契約下で、または契約に関連するある者の権利。 または
(iii)契約下で、または契約に関連し、ある者に課される義務。 または
(b)フランチャイズ契約の期間に関連して、契約期間中のフランチャイジーによって行使可能なオプション以外の理由で、契約期間が延長された場合に発生する。

「会計年度」は 、フランチャイザーとフランチャイズに関連して、フランチャイザーのために用意されるフランチャイズに関する財務諸表で、12ヶ月間の期間を意味する。

「フランチャイズ」には、次のものが含まれる。
(a)フランチャイズ契約に基づく権利と義務
(b)マスターフランチャイズ
(C)サブフランチャイズ、
(d)フランチャイズにおける利益

「フランチャイズ契約」は、第5条で定義される。

「フランチャイジー」には、次のものが含まれる。

(a)フランチャイズ権を付与された者
(b)それ以外のフランチャイジーとしてフランチャイズに参加している者
(c)フランチャイザーとの関係でのサブフランチャイザー。
(d)サブフランチャイザーとの関係でサブフランチャイジー。

「フランチャイズシステム」は、フランチャイザーがフランチャイジーにフランチャイズを付与したビジネスシステムを含む。

「フランチャイザー」には、次のものが含まれる。
(a)フランチャイズ権を付与する者
(b)それ以外のフランチャイザーとして、フランチャイズに参加する者
(c)サブフランチャイジーとの関係でサブフランチャイザー。
(d)マスターフランチャイズシステムでサブフランチャイザー。
(e)フランチャイジーとの関係でサブフランチャイザー。

「フランチャイズにおける利益」には次における法的権利または受益権が含まれる。
(a)契約に基づくフランチャイジーの義務の保証またはそれ以外の要因によって生じたかにかかわらず、フランチャイズ契約またはフランチャイズビジネスまたは
(b)上場企業ではないとしても、フランチャイズビジネスを所有している企業の株式または議決権
(c)フランチャイズビジネスを所有しているユニットまたは他の信託の単位権又は議決権 または
(d)フランチャイズビジネスを所有するパートナーシップの資本または収入

「マスターフランチャイズ」は、フランチャイザーがサブフランチャイザーに下記の権利を付与するフランチャイズを意味する。
(a)サブフランチャイズ権を付与する権利。 または
(b)サブフランチャイズに参加する権利。

「自動車」は、揮発性の液体、ガス、石油、電気(人力または動物使用を除く)他の電源を使用し、又は使用するように設計された車両を意味するが、鉄道又は路面軌道上で使用され、又は使用するよう設計されたものを含まない。
注:自動車の例は下記のとおり。
(a)自動車
(b)オートバイ
(c)トラクタ
(d)電動農業機械
(e)電動建設機械
(f)航空機
(g)モーターボート

「自動車ディーラー」とは、自動車の購入、売却、交換又はリースに関する事業で、自動車の交換、リース、販売、購買について唯一の信用プロバイダ、またはその他の金融サービスの提供者として関与している者以外の者によって行われているものを意味する。

「信義誠実の原則」については第6条参照

「フランチャイジー予定者」とは、フランチャイズの権利を受けるためにフランチャイザーと交渉する者をいう。

「契約更新」 フランチャイズ契約に関連して、契約期間中にフランチャイジーが契約更新のオプションを行使する際に生じる

「重大な違反行為」とは
(a)連邦、州またはその地域の法に反する行為であって、作為または不作為が、ジャービス湾特別地域で行われていた場合、その行為者が、最初の有罪判決について、5年以上の期間の懲役に処せられたこと。 または
(b)会社法2001のいずれかの条項に違反すること。

注:ジャービス湾特別地域は、連邦の刑法が適用される法域であるため言及されている。

「重要な資本支出」第30条(2)項を参照。

「サブフランチャイザー」とは次の者をいう。
(a)マスターフランチャイズとの関係でフランチャイジー。
(b)マスターフランチャイズの下で付与されサブフランチャイズとの関係でフランチャイザー。

「商標」は、 商標法1995に定義されている。


注:商標とは、商品やサービスの取引の過程において、他の商品やサービスを扱う者と明確に区別するために使用または使用を予定される記号(任意の文字、単語、名前、署名、数字、意匠、ブランド、見出し、ラベル、チケット、パッケージの様相、形状、色、音、香りを含む(またはこれらの任意の組み合わせ))である( 商標法1995のセクション17を参照)

「譲渡」とは 、フランチャイズ契約に関連して、下記の場合を含む。
(a)フランチャイザーと譲受人予定者との間で新しいフランチャイズ契約が締結されるという前提で、当該契約が終了する場合。 または
(b)当該契約に基づくフランチャイジーの権利と義務が、譲受人予定者に譲渡された場合。 または
(c)当該契約において特定の条件下でそれらの条件が成就した時に譲渡を企図している場合。

(2)この規則では、以下の用語は、 会社法(2001)の定義による。
 ACN
 ARBN
 法人
 連結企業体
 取締役
 外部から管理された法人
管理下での支払不能
上場会社
不正行為
役員
親会社
登録された監査役
登録事務所
関連会社
小規模専有会社

第5条 フランチャイズ契約の定義
(1) フランチャイズ契約は契約であって
(a)全体または部分的に、以下のいずれかの形式をとること
(ⅰ)契約書。
 (ii)口頭合意。
 (iii)黙示の合意。 そして
(b)ある者(フランチャイザー)が他の者(フランチャイジー)に対し、オーストラリアにおいて、フランチャイザーまたは共同フランチャイザーによって実質的にシステムやマーケティング計画が決定され、管理または提案されるシステムのもとで、商品やサービスの提供、供給、または配布する事業を実施する権利を付するものである、 そして
(c)事業の運営が実質的にまたは物質的に商号、広告や商業的シンボルに関連付けられている下での
(i)フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトによって所有され、使用されまたは許諾されているもの。 または
(ii)フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトによって指定されるもの
(d)事業を開始または継続する前に、フランチャイジーは、フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトに、例えば、下記を含む金員を支払うか、または支払に同意する必要がある、
(ⅰ)初期設備投資費 または
(ii)商品またはサービスに対する支払い。 または
(iii)ロイヤリティあるいはフランチャイズサービス料との呼び名にかかわらず、総収入や純利益に対する割合に基づく支払い。または
(iv)訓練費や研修授業料。
ただし下記を除く
(v)実際の卸売ベースで供給された商品やサービスに対する支払い。 または
(vi)フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトからの融資に対するフランチャイジーによる返済。 または
(vii)実際の卸売ベースで委託または供給された商品に対する支払い。 または
(viii)フランチャイズ契約において、事業を開始しまたは継続するために必要な不動産、備品、設備の市場価格の支払

(2)(1)項において、下記のいずれもフランチャイズ契約であると解釈される。
(a)フランチャイズ契約の譲渡や更新
(b)フランチャイズ契約の適用範囲や期間の拡張・延長
(c)自動車販売店契約。

(3)ただし、下記のいずれもそれ自体はフランチャイズ契約を構成しない。
(a)雇用主と従業員の関係
(b)提携関係。
(c)家主とテナントの関係。
(d)抵当権及び抵当権の関係;
(e)貸し手と借り手の関係;
(f)以下の法律のいずれかの下で、登録され、組み込まれ、または形成されている協同組合のメンバーとの関係:
(ⅰ)会社法2001年法律 。
(ⅱ)協同組合法1992(NSW);
(ⅲ)協同組合法1996(ヴィック);
(ⅳ) 協同組合法1997 (クイーンズランド州)
(v)協同組合法2009(WA)
(vi) 協同組合法1997(SA);
(vii) 協同組合法1999(TAS)
(viii) 協同組合法2002 (ACT)
(ix) 協同組合法1997(NT)

ディビジョン3 -信義誠実義務

第6条 誠実に行動する義務

  誠実に行動する義務
(1)フランチャイズ契約の各当事者は、相手方当事者に対し、下記またはこれに関連して生じる、いかなる事項に関しても、その時点における不文律の意味の範囲内で、信義誠実の原則に基づき行動しなければならない。
(a)契約
(b)本規則
 これが誠実に行動する義務である
 民事罰:300ペナルティユニット。

(2)誠実に行動する義務は、下記の点でフランチャイズ契約の当事者になろうとしている者にも適用される。
(a)提案されている契約書案に関するあらゆる取引又は紛争 そして
(b)提案されている契約書案に関する交渉、そして
(c)本規則

 裁判所が考慮することが可能な事情

(3)裁判所は、フランチャイズ契約の当事者が(1)項に反したかどうかを決定する目的で事情に制限されることなく、考慮してよい。
(a)当事者が正直に、恣意的にではなく行動したかどうか。 そして
(b)当事者が契約の目的を達成するために協力したかどうか。

フランチャイズ契約によってこの義務を制限したり除外したりすることはできない。

(4)フランチャイズ契約において、誠実に行動する義務を制限したり、除外したりしてはならず、万が一そのような規定があっても、効力を有しない。

(5)フランチャイズ契約は、ある特定の時点の、又はある時点から時点までの特定の期間につき、修正の有無に関わらず、別の文書の用語を、適用し、採用し、又は組み込むことにより、誠実に行動する義務を制限せず、または除外しないことがある。

他の行為は義務により常に取ることができる。

(6)疑義を回避するために、誠実に行動する義務は、フランチャイズ契約の当事者または当事者になろうとしている者に対して、その者たちがその正当な商業的利益で行動することを妨げてはならない。

(7)フランチャイズ契約が
(a)フランチャイジーに契約を更新するオプションを与えず、 または
(b)フランチャイジーに契約延長を認めない場合
は、フランチャイザーが、契約につき交渉や影響を与える行為において誠実に行動していなかったことを意味するものではない。


パート2 - フランチャイズ契約締結前の開示要請

ディビジョン1 –適用範囲

第7条 適用範囲-マスターフランチャイザー
マスターフランチャイザーはサブフランチャイジーとの関係で、このパートの要件に準拠する必要はない。

ディビジョン2 – 情報開示書面

第8条 フランチャイザーは情報開示書面を維持しなければならない

フランチャイジーまたはフランチャイジー予定者に情報を提供する情報開示書面

(1)フランチャイザーは、(3)、(4)、(5)項に準拠してフランチャイズに関連する文書( 「情報開示書面」)を作成する必要がある。
民事罰:300ペナルティユニット。

(2)情報開示書面の目的は、下記のとおり。
(a)フランチャイジー予定者、または下記を希望しているフランチャイジーに与える
(i)フランチャイズ契約の締結。 または
(ii)フランチャイズ契約の更新。 または
(iii)フランチャイズ契約の期間や範囲の拡張・拡張
フランチャイジーが、フランチャイズについての合理的情報に基づいた意思決定を行うためのフランチャイザーからの情報。
(b)フランチャイジーにフランチャイズ事業の運営に重要であるフランチャイザーからの現在の情報を与える。

情報開示書面の内容と形式

(3)情報開示書面中の情報は、次の条件を満たす必要がある。
(a)以下に準拠する
(i)付属書類1の形式と順序で設定すること。
(ii)付属書類1の見出しと番号付けを使用すること。
(iii)該当する場合には「最新情報」という見出しの下に追加の情報を含むこと。
(b)または以下に準拠する。

(ⅰ)特定の項目が該当する場合、付属書類1のそれらの項目のための見出しと番号を使用すること。
(ⅱ)特定の項目がない場合、付属書類1のこれらの項目について見出しと番号を設定した付属書類を含める。

(4)情報開示書面は、フランチャイザー、またはフランチャイザーの取締役、役員または代理人によって署名されなければならない。

(5)情報開示書面では、付属書類1の項目に基づき、各項目が始まるページ番号を示す、目次を有している必要がある。 情報開示書面に添付書類がある場合には、それらの書類の目次も作成しなければならない。

情報開示書面の維持

(6)フランチャイズ契約締結後、フランチャイザーは、各事業年度の終了後4ヶ月以内に情報開示書面を更新しなければならない。

民事罰:300ペナルティユニット。

(7)ただし、フランチャイザーは、以下の場合には会計年度の終了後に情報開示書面を更新する必要はない。
(a)フランチャイザーが、1年間にフランチャイズ契約を締結せず、または契約を締結したのが1回である場合。 そして
(b)フランチャイザーが、フランチャイザーが会社である場合にはその取締役が、次の会計年度では、別のフランチャイズ契約を締結することを意図していない場合。
(8)(7)項に関わらず、第16条(1)項が適用される場合には、同条項で要請されているように、フランチャイザーは要請されている会計年度が始まる前に、会計年度末時点のフランチャイズの状況を反映するように情報開示書面を更新しなければならない。

民事罰:300ペナルティユニット。


第9条 フランチャイザーのフランチャイジーまたはフランチャイジー予定者に文書を交付する義務

(1)フランチャイザーは下記の書類を
(a)本規則のコピー。 そして
(b)情報開示書面のコピー
(ⅰ)第8条(6)項の下で更新されたもの。 または
(ii)第8条(7)項が適用される場合、情報開示書面のコピーが交付される会計年度の前事業年度の終了時のフランチャイズの状況を反映したものであること。 および
(c)書式に記入されたフランチャイズ契約のコピー

少なくとも下記の14日前に、フランチャイジー予定者に対して交付しなければならない。

(d)フランチャイズ契約の締結またはフランチャイズ契約を締結するための契約の締結。 または
(e)フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトに対して、当該フランチャイズ契約に関する(金銭あるいは、有価物による)返金不可の支払い。

民事罰:300ペナルティユニット。

(2)フランチャイザーまたはフランチャイジーが下記を提案している場合:
(a)フランチャイズ契約の更新。 または
(b)フランチャイズ契約の期間や範囲の延長・拡張。

フランチャイザーは、少なくとも、フランチャイズ契約の更新または延長の14日前までに(1)に記載された各書類(定義は(a)による)をフランチャイジーに交付しなければならない。

民事罰:300ペナルティユニット。

(3)フランチャイザーは、関連する14日以上の期間内に、下記の変更を行なっても、本条の要件に準拠していると解釈される。
(a)フランチャイジーの要求に応えるものであること。 または
(b)必要な細目を記入すること。 または
(C)住所その他の状況の変化を反映させること。 または
(d)重要でない事項について明確にすること。または
(E)誤りや参照を訂正すること。


第10条 フランチャイジーまたはフランチャイジー予定者がフランチャイズ契約を締結する前にフランチャイザーに助言を与えること

(1)フランチャイザーは、フランチャイザーがフランチャイジーまたはフランチャイジー予定者から、情報開示書面及び本規則を既に受取り、これを読み、これを理解するための合理的機会があった旨をフランチャイジーまたはフランチャイジー予定者が宣言した書面を受領しない限り下記の事項を行なってはならない。
(a)フランチャイズ契約の締結。 または
(b)フランチャイズ契約の更新または譲渡。 または
(c)フランチャイズ契約の期間や範囲の延長・拡張。 または
(d)下記の契約の締結。
(i)フランチャイズ契約を締結するための契約。 または
(ii)フランチャイズ契約を更新または譲渡。 または
(iii)フランチャイズ契約の期間や範囲を延長・拡張。 または
(e)フランチャイズ契約またはフランチャイズ契約を締結するための契約において(金銭あるいは他の有価物を問わず)返金不可の支払いを受けること。

(2) フランチャイズ契約を締結する前に、フランチャイザーは、フランチャイジー予定者から下記を受領している必要がある。
(a)フランチャイジー予定者が、提案されたフランチャイズ契約またはフランチャイズ事業について、下記の者から助言を得たことについて署名した声明書。
(ⅰ)独立した法律助言者。 または
(ⅱ)独立した事業助言者。 または
(ⅲ)独立した会計士。 または

(b)(a)のどの声明書も受領していない場合に、フランチャイジー予定者によって署名された声明書
(i)フランチャイジーが提案されているフランチャイズ契約またはフランチャイズ事業につき同種の助言を得ていること
(ii)フランチャイジーが同種の助言を求められるべきであると言われているが、それを求めないことを決めたこと。

(3)(2)項は
(a)下記には適用されない。
(ⅰ)フランチャイズ契約の更新。 または
(ii)フランチャイズ契約の期間や適用範囲の延長・拡張。 そして
(b)(2)(a)に記載された声明書のいずれかまたは全てについて、フランチャイザーが要求することを妨げない。
(4)本条において、フランチャイジー予定者への言及は、譲受人予定者への言及を含むものとする。


ディビジョン3 - 情報書面

第11条 フランチャイザーがフランチャイジー予定者に情報書面を交付する義務

(1)フランチャイザーは、フランチャイジー予定者に付属書類2に定める情報書面のコピーを交付しなければならない。
(2)情報書面は11サイズのフォントで、せいぜい2ページにとどまるものでなければならない。
(3)情報書面のコピーは、フランチャイジー予定者が正式に申し込むか、またはフランチャイズ事業の獲得に興味を示したら、可能な限り直ちにフランチャイジー予定者に交付されなければならない。
(4)疑義を回避するために、本条は下記には適用されない。
(a)フランチャイズ契約の更新。 または
(b)フランチャイズ契約の期間や範囲の延長・拡張。


パート3 - フランチャイズ契約

ディビジョン1 – 適用範囲

第12条 マスターフランチャイザーに関する適用範囲
マスターフランチャイザーとサブフランチャイジーとの関係には、このパートの要件に準拠する必要はない。


ディビジョン2 - フランチャイザーの義務

サブディビジョンA - 開示義務

第13条  賃貸借契約書等のコピー

賃借権による施設の占有

(1)フランチャイジーが、フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトから、フランチャイズ事業の目的のための施設を賃借する場合は、フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトは、下記をフランチャイジーに交付しなければならない。
(a)下記のいずれか:
(ⅰ)賃貸借契約書のコピー。 または
(ⅱ)賃貸借契約をするための契約書のコピー、および
(b)フランチャイザーまたはアソシエイトが賃貸借契約または賃貸借契約をするための契約の結果として受けることができるあらゆるインセンティブ又は経済的利益の詳細。

民事罰:300ペナルティユニット。

(2)賃貸借契約書または賃貸借契約をするための契約は両当事者によって署名された後、コピー及び詳細文が1か月以内に与えられなければならない。

民事罰:300ペナルティユニット。

賃貸借しない場合の施設の占有

(3)フランチャイジーが、賃借することなく、フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトにより賃借された施設を占有している場合、フランチャイザーまたはアソシエイトはフランチャイジーに下記を交付する必要がある。
(a)下記の両方
(ⅰ)フランチャイザーの賃貸借契約書または賃貸借契約をするための契約書、またはアソシエイトの賃貸借契約書または賃貸借契約をするための契約書のコピー、及び
(ii)フランチャイザーまたはアソシエイトが、賃貸借契約または賃貸借契約をするための契約の結果として受け取る権利があるインセンティブ又は経済的利益の詳細、
または
(b)以下のすべて
(ⅰ)フランチャイジーに施設を占有する権利を与える文書の写し。
(ii)占有条件の詳細が記載されたもの。
(iii)フランチャイザーまたはアソシエイトが、フランチャイジーの施設占有権の結果として受けることができる、あらゆるインセンティブ又は経済的利益の詳細。

民事罰:300ペナルティユニット。

(4)コピーおよび詳細は下記の1か月以内に交付されなければならない。
(a)占有の開始、 または
(b)(3)(b)(i)に記載された文書のための文書に、当事者によって署名されたとき。
民事罰:300ペナルティユニット。

インセンティブや経済的利益

(5)本条において、あらゆるインセンティブや経済的利益の詳細には、インセンティブや経済的利益を提供する事業名称を含める必要がある。


第14条  その他の契約書のコピー

(1)フランチャイズ契約において
(a)フランチャイジー、 または
(b)取締役、株主、受益者、所有者またはフランチャイズのパートナー
 が、(2)で言及されている種類の契約を締結することを要求されている場合、フランチャイザーはフランチャイジーにその契約書のコピーを交付しなければならない。

民事罰:300ペナルティユニット。

(2)フランチャイザーはフランチャイジーに対して、下記の種類の契約書のコピーを交付しなければならない。

(a)賃貸借契約(第13条の適用がある施設の賃貸借を除く)または、分割払い購入契約(or 買取選択権付き賃貸借契約)。
(b)フランチャイジーが、その所有権を得るかその使用を許諾される知的財産権に関する契約書。
(c)担保契約。保証、抵当権設定、保証金、賠償金、貸付、第三者への銀行保証を提供する義務を含む。
(d)機密保持契約。
(e)フランチャイズ契約終了後、ある地域またはある期間、ビジネスを続けないという合意。

(3)契約書は下記とおり交付さなければならない。
(a)その時点で交付可能な場合、フランチャイズ契約書に署名する14日以上前。
(b)その時点が交付不可能な場合には、可能になった時点

第15条  財務諸表のコピー

(1)フランチャイズ契約において、フランチャイジーがマーケティングやその他の共同基金に金銭を支払わなければならないとしている場合 、フランチャイザーは
(a)最後の会計年度の終了後4ヶ月以内に、前会計年度の基金の収入及び支出のすべてについて詳細な年次財務報告書を準備しなければならない。
(b)基金の収入と支出について十分な詳細が含まれ、下記について有意義な情報を与えるために、財務諸表を保証しなければならない。
(ⅰ)収入源、及び
(ii)特に広告やマーケティング支出に関する支出の項目
(c)関連する会計年度の終了後4ヵ月以内に、登録会社の監査の監査報告書を所持しなければならない。
(d)フランチャイジーに下記のとおり交付しなければならない。
(ⅰ)作成後30日以内の報告書のコピー
(ⅱ)求められた場合、作成後30日以内の監査報告書のコピー

民事罰:300ペナルティユニット。

(2)フランチャイザーは、下記の場合には、会計年度に関し(1)(c)に準拠する必要はない。
(a)基金に貢献しているオーストラリアのフランチャイザーのフランチャイジーの75%が、フランチャイザーは会計年度にかかる規制遵守する必要がないことに同意する投票をしたこと、及び
(b)当該契約が、会計年度の終了後3ヶ月以内になされた場合

(3)フランチャイズ契約において、フランチャイジーがマーケティングや他の目的の共同基金に支払をしなければならないとされている場合、基金の管理と監査の合理的な費用は、ファンドから支払われなければならない。

第16条 情報開示書面

(1) フランチャイジーから書面で請求された場合、フランチャイザーはフランチャイジーに情報開示書面に交付しなければならない。
(a)第8条(8)項が適用される場合、要求された日から2か月以内。及び
(b)他の場合には、要求された日から14日以内

民事罰:300ペナルティユニット。

(2)ただし(1)項に基づく請求は、12か月ごとに一度だけ行うことができるものとする。

第17条  重要な関連事実の情報開示

財務の詳細

(1)
(a)下記のいずれか場合
(ⅰ)付属書類1の項目21で言及されている報告書や宣言書が作成されている場合。 または
(ii)その項目で言及されている文書が存在するようになった場合。および
(b)報告書や宣言書が反映されていない場合、またはその文書がいずれも提供されていない場合、第8条(6)項に基づき更新された情報開示書面につき、

フランチャイザーはフランチャイジー予定者に対して、いずれの場合もフランチャイジー予定者がフランチャイザーとフランチャイズ契約を締結する前に、合理的に実現可能な限り早く、報告書、宣言や文書のコピーを交付しなければならない。

民事罰:300ペナルティユニット。

その他の事項

(2)情報開示書面において、(3)項で規定されている内容に言及していない場合、フランチャイザーは、フランチャイジー又はフランチャイジー予定者に対して、そのことを知ってから合理的期間内に(ただし14日を超えない)、書面で、その事項について報告しなければならない。

民事罰:300ペナルティユニット。

(3)(2)項で定める事項とは下記のとおり。
(a)下記の過半数の所有権または支配権の変更
(ⅰ)フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイト。 または
(ii)フランチャイズシステム

(b)フランチャイザー、フランチャイザーの役員、フランチャイザーのアソシエイト及びフランチャイザーのアソシエイトの役員に対する公的機関による手続、刑事訴訟及び民事訴訟での判決や仲裁での決定においてオーストラリアから下記のいずれかの主張をされていること
(ⅰ)フランチャイズ契約の違反
(ⅱ)取引慣行法の違反
(ⅲ) 会社法2001の違反
(ⅳ)非良心的行為
(v)不祥事
(vi)不正行為の罪;

(c)従業員の不当解雇以外のフランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトに対する、下記に基づく判決
(ⅰ) 独立契約行為法2006のパート3
(ii)勤務関係や独立の請負業者を規制する州または地域の法律。

(d)フランチャイザー、フランチャイザーの取締役、フランチャイザーのアソシエイトまたはアソシエイトの取締役に対する、オーストラリアにある当該フランチャイザーの、少なくともその10%または10人のフランチャイジーによるオーストラリアにおける民事訴訟(どちらか少ない方)

(e)オーストラリアのフランチャイザー又はそのアソシエイトに対して下された、28日以内に取り消されなかった判決であって、少なくとも

(ⅰ)小規模専有会社 に対しては $ 100,000を超えるもの
(ii)他の会社に対するものとしては $ 1 000 000を超えるもの

(f)フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトに対して下された付属書類1の第4項に記載された問題にかかる判決
(g)フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトが他の管理下におかれる企業となったこと
(h)フランチャイズシステムにとって問題となり得る知的財産の変更または、その所有権や管理の変更
(i)下記の存在及び内容

(ⅰ) 競争消費者法2010のセクション87Bの下でフランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトによってなされたあらゆる約束。および
(ii)このような約束に関連して、上記セクションの下で、オーストラリアの連邦裁判所によって下されたあらゆる命令。

(4)(3)項(b)、(c)、(d)、(e)及び(f)について、フランチャイザーはフランチャイジーに以下の事項を報告しなければならない。
(a)手続の当事者の名前  及び
(b)裁判所や法廷の名前。 及び
(c)事件番号、及び
(d)手続の決議の要領。

(5)(3)項(g)の場合は、フランチャイザーはフランチャイジーに、管財人、管理人または清算人の名前と住所を報告しなければならない。

注:この規則の内容は、刑法1914のパートVIICの実務に影響を与えない。(特定の状況下では、過去の有罪判決を開示する必要性から人々救済し、こうした事実を無視するよう要請する規定を含む)。


サブディビジョンB - 通知義務

第18条 期間終了に関する調整

(1) フランチャイズ契約におけるフランチャイザーは、フランチャイジーに対して、下記についてフランチャイザーが意図しているか否かにつき、書面で通知しなければならない。
(a)契約の延長、 または
(b)新しい契約の締結

(2)フランチャイザーの通知は下記のとおりでなければならない。
(a)フランチャイズ契約の契約期間が6か月以上の場合、少なくとも契約期間の終了6ヶ月以上前であること、及び
(b)フランチャイズ契約の契約期間が6か月未満の場合、少なくとも契約期間の終了1か月以上前であること
 
民事罰:300ペナルティユニット

(3)フランチャイザーがフランチャイズ契約を延長することを意図していない場合を除き、フランチャイザーの通知は第16条(2)項に基づいて、フランチャイジーが第16条による情報開示書面を要求することができる旨を含めなければならない。

民事罰:300ペナルティユニット。

サブディビジョンC – 記録保存義務

第19条 特定の情報や文書の保管義務

(1)この規則において、フランチャイジー又はフランチャイジー予定者に対して、フランチャイザーに書面を提出することを要求し、または許可している場合、フランチャイザーはその書面またはそのコピーを保存しなければならない。

(2)フランチャイザーが
(a)フランチャイザーの情報開示書面において宣言や主張をした場合、及び
(b)その宣言や主張を立証するためにある書面を根拠とした場合

その書面を保管する義務がある。
(3)フランチャイザーは、作成後、少なくとも6年間は、当該書面を保存する義務がある。


ディビジョン3- フランチャイズ契約の条件

第20条 責任免除条項の禁止等

(1)フランチャイズ契約においては、フランチャイジーに下記の内容について署名を求めてはならない。
(a)フランチャイジーに対するフランチャイザーの全般的な責任免除
(b)フランチャイザーによって行われた口頭または書面による説明に関する免責
注:参照第3条(4)、(5)

(2)ただし、第(1)項は、フランチャイジーに対し、フランチャイズ契約締結後のフランチャイザーに対する主張の解決を妨げるものではない。

(3)第(1)項に反する、一般的な責任免除または免責条項は、仮にフランチャイジーが 署名した場合でも無効である。


第21条 紛争を解決する際の管轄 条項

(1)フランチャイズ契約は、下記の条項が含まれている場合がある
(a)契約当事者が契約に基づく紛争に関連した法的手続を希望する場合、当該フランチャイズ事業の本拠地である州または地域で行なうことが要求される。または
(b)契約当事者が調停の合意の下での紛争の解決を希望した場合は、フランチャイズビジネ事業の本拠地である州または地域で実施される調停である必要がある。

(2)フランチャイズ契約は、下記の条項を含めることができない。
(a)契約に基づく紛争に関連した法的手続について、契約当事者に下記を要求するもの。
(i)当該フランチャイズ事業の本拠地以外の州または地域で行なうこと。
(ii)オーストラリア国外の管轄を定めるもの
(b)契約に基づく紛争の調停を要請するものであって
(i)フランチャイズ事業の本拠地以外の州または地域で行なうこと
(ii)オーストラリア国外の管轄を定めるもの
注:参照3条(4)、(5)。

(3)フランチャイズ契約に(2)項違反の内容が含まれている場合、当該条項は無効である。

第22条 紛争解決の費用

フランチャイズ契約において、フランチャイザー側の原因で契約に関する紛争が生じた場合、紛争解決に要する費用をフランチャイジーに負担させる条項を定めてはならない。定めたとしても無効である。

注:参照第3条(4)及び(5)。


第23条 フランチャイズ契約が延長されない場合の取引制限の効果

(1)フランチャイズ契約において、契約終了後の取引制限条項は、下記の場合には無効である。
(a)フランチャイジーがフランチャイザーに、下記と実質的に同じ条件で契約を延長しようとして、書面による通知をした場合
(ⅰ)フランチャイザーの現在のフランチャイズ契約に含まれているもの。 及び
(ⅱ)他のフランチャイジーまたはフランチャイジー予定者に適用し、または適用されるであろうもの。 及び
(b)当該フランチャイジーが、契約または関連契約に違反していない場合。及び

(c)契約期間中、当該フランチャイジーがフランチャイザーとの知的財産契約または機密保持契約を侵害していなかったこと、 及び
(d)フランチャイザーが、契約を延長しなかったこと。 及び
(e)下記のいずれか
(i)フランチャイジーが、契約が延長されなかったことによる営業権の補償を主張したが、与えられた補償は、単に名目的なもので実質的な営業権の補償を提供していない場合または
(ⅱ)契約において、契約期間が延長されなかった場合には、フランチャイジーが営業権の補償を請求することはできないこととされている場合。
(2)第(1)項は、フランチャイズ契約に組み込まれている取引制限条項に関しても適用される。
(a)別の文書を参照する場合、 または
(b)他の文書が物理的に添付されている場合。
注:参照節3(4)及び(5)。

ディビジョン4 - フランチャイズ契約の譲渡

第24条 譲渡に関するフランチャイザーの同意要求
(1)何人も、フランチャイズ契約の譲渡についてフランチャイザーに同意するよう、書面で、要求することができる。
(2)要求は、フランチャイザーが合理的に必要とし、情報に基づいた意思決定を行うために与えられることを期待するすべての情報を添付しなければならない。

(3)フランチャイザーが情報に基づいた意思決定を行うために、さらに情報を必要とする場合、フランチャイザーは、書面で、その意思決定に関連する特定の情報の提供を、その者に要求することができる。

第25条 譲渡に関するフランチャイザーの同意

同意を与えること
(1)フランチャイザーは、第24条に基づいてフランチャイズ契約の譲渡への同意を求めた者に書面にて下記について助言しなければならない。
(a)同意が与えられているかどうか、そうでない場合、その理由を。及び
(b)同意が与えられている場合、フランチャイザーの同意が1つまたは複数の既成の条件に従うものであるかどうか。
(2)フランチャイザーは、正当な理由なくフランチャイズ契約の譲渡への同意を保留してはならない。
(3)フランチャイザーは、下記の状況においてはフランチャイズ契約の譲渡への同意を合理的に保留することができる。
(a)譲受人候補者が、当該フランチャイズ契約の下で、なすべき金融債務を履行できる可能性が低い場合。

(b)譲受人候補者が、フランチャイズ契約の譲渡のためのフランチャイズ契約の合理的な要件を満たしていない場合。
(c)譲受人候補者が、フランチャイザーの選択基準を満たしていない場合。
(d)譲受人候補者が、フランチャイズ契約に基づくフランチャイジーの義務を遵守することに、書面で同意していない場合。
(e)フランチャイジーが、フランチャイザーになすべき支払いを行わず、合理的な引当金を支払っていない場合。
(f)フランチャイジーが、フランチャイズ契約の違反を是正していない場合。
(g)フランチャイザーが、譲受人候補者から、当該譲受人が情報開示書面とこの規則を受領し、これを読み、理解するための合理的な機会があったことについての宣言書面を受領していない場合。
(a)から(g)までは、フランチャイザーの同意を合理的に保留することができるような状況を限定するものではない。

みなし同意

(4)フランチャイザーは、フランチャイザーが下記の42日以内にフランチャイズ契約の譲渡に同意しないことを、書面で申し出人に通知していない場合
(a)要求が行われた日。及び
(b)フランチャイザーがさらなる情報を求めた場合、最後の情報がフランチャイザーに提供された日。

その場合
(c)フランチャイザーは、同意を与えているとみなされる。 及び
(d)その同意は(5)項によって取り消すことはできない。

同意の取り消し

(5)同意をした日から14日以内に、フランチャイザーは、フランチャイザーの同意を取り消したこと及び同意取り消しの理由を、書面で、申し出人に通知することによって、それを取り消すことができる。
(6)フランチャイザーは、不当にフランチャイザーの同意を取り消すことはできない。   ただし、フランチャイザーは、(3)項に定める要件により合理的に同意を取り消すことができる。

定義

(7)この条項では

譲受人はフランチャイズ契約の譲渡によりフランチャイズ事業を買収しようとするフランチャイジーを意味する。



ディビジョン5 - フランチャイズ契約の終了

第26条 契約解除-クーリングオフ期間
(1)フランチャイジーは、(フランチャイズ契約またはフランチャイズ契約を締結するための合意)契約について、下記のいずれか早いものの7日以内に契約を解除することができる。
(a)契約締結
(b)契約に基づく(金銭や有価物の)支払い

(2)第(1)項は下記には適用されない。
(a)既存のフランチャイズ契約の譲渡または更新
(b)既存のフランチャイズ契約の期間や範囲の延長や拡張

(3)フランチャイジーが第(1)項により契約を解除した場合、フランチャイザーは、14日以内に、契約に基づいてフランチャイザーに対してフランチャイジーによって行われた(金銭か他の有価物に関わらず)すべての支払いを返還しなければならない。

 民事罰:300ペナルティユニット。

(4)ただし、フランチャイザーは、費用や計算方法が契約書に定められている場合、第(3)項に基づいて返済する金額からフランチャイザーの合理的な費用を控除することができる。

第27条 フランチャイジーの違反行為を理由とする契約解除

(1)本条は、下記の場合に適用される。
(a)フランチャイジーがフランチャイズ契約に違反した場合。
(b)フランチャイザーが、フランチャイズ契約を終了することを申し入れている場合。

(2)フランチャイザーは、契約解除のためには下記を行なう義務がある。
(a)フランチャイジーに対して、契約違反を理由とする契約解除の申し出をする旨の合理的な通知を、書面で、与えること
(b)フランチャイジーに対して、違反を是正するためにフランチャイザーが求めることを通知すること
(c)フランチャイジーが違反行為を是正するために合理的な期限を定めること
  民事罰:300ペナルティユニット。
(3)第(2)項(c)の期間は30日以上である必要はない。
(4)違反行為が第(2)項の(b)及び(c)に従い是正された場合には、フランチャイザーは契約違反を理由としてフランチャイズ契約を解除することができない。
(5)第4部(紛争の解決)はこの条項の契約解除に起因する紛争について適用される。

第28条 契約解除-フランチャイジーに契約違反がない場合

(1)本条は、次の場合に適用される。
(a)フランチャイザーがフランチャイズ契約を終了させる場合であって
(ⅰ)合意によること、及び
(ii)契約有効期限が切れる前であること、 及び
(iii)フランチャイジーの同意がない場合、及び
(b)フランチャイジーが契約に違反していない場合

(2)第(1)項(a)(iii)において、フランチャイザーがフランチャイジーの同意なくフランチャイズ契約を終了することができるとするフランチャイズ契約条項は、フランチャイジーの同意があるとはみなされない。
(3)フランチャイズ契約を終了する前に、フランチャイザーはフランチャイジーに、合理的な契約解除の申し入れ及びその理由を書面で通知しなければならない。

民事罰:300ペナルティユニット。

(4)パート4(紛争の解決)はこの条項の契約解除に起因する紛争について適用される。

第29条 特別な事情 による契約の終了

(1)第27条及び第28条に関わらず、契約においてフランチャイザーに、下記の場合に契約を終了させる権利を与える場合は、いずれかの条項の適用もなく、フランチャイズ契約を終了することができる。
(a)もはやフランチャイジーがフランチャイズ事業を続けていくために保持しなければならない許可を有しない場合、 または
(b)フランチャイジーが破産、管理下での支払い不能、他の監督下にある企業体となった場合、 または
(c)法人であるフランチャイジーがオーストラリア証券投資委員会により登録を抹消された場合。 または
(d)自主的にフランチャイズ事業やフランチャイズ関係を放棄した場合、 または
(e)重大な犯罪で有罪判決を受けた場合。 または
(f)公衆衛生や安全を危険にさらすような方法でフランチャイズ事業を行った場合、または
(g)フランチャイズ事業の運営に関連して不正に行動した場合
(2)第27条及び第28条に関わらず、フランチャイザーとフランチャイジーが、相互に合意の解約に同意した場合フランチャイザーは、いずれかの条項に従わずフランチャイズ契約を終了することができる。

注意:本条項は解約権に格上げするものではない。そのような権利は、フランチャイズ契約自体になければならない。

ディビジョン6 - その他

第30条 資本的支出

(1)フランチャイザーは、フランチャイジーに対して、フランチャイズ契約の期間中に、フランチャイズ事業に関する重大な資本的支出を要求してはならない。
(2)第(1)項における重大な資本的支出からは下記は除外される。
(a)下記の前に情報開示書面によってフランチャイジーに開示されている支出
(ⅰ)契約締結または契約更新の前、 または
(ⅱ)契約期間や範囲の延長/拡張の前
(b)当該支出が全てまたは大半のフランチャイジーが負担する場合に、それらのフランチャイジーの過半数で承認され場合
(c)フランチャイジーか法的義務を遵守するために負担する支出。
(d)当該フランチャイジーが合意した支出。
(e)フランチャイザーがフランチャイズ事業において必要と考える設備投資であって、影響を受ける各フランチャイジーに対して、下記の宣言書面によって正当化されたもの
(ⅰ)投資を行うための根拠。
(ⅱ)必要な資本支出の額。
(iii)予想される成果と利益
(iv)投資を行うことに関連する予想されるリスク

第31条 マーケティング料及び広告費用
(1)フランチャイザーは、フランチャイジーの負担によるマーケティング料や広告料のための個別の銀行口座を維持しなければならない。
(2)フランチャイザーが、フランチャイズビジネスの1つ以上の事業体を運営する場合、当該フランチャイザーは、他のフランチャイジーと同様に、各事業体(ユニット)に代わってマーケティング料や広告料を支払わなければならない。
(3)フランチャイズ契約のいかなる条項にもかかわらず、マーケティング料や広告料は下記の用途のみに使用することができる。
(a)下記の費用であること
(i)情報開示書面の項目15.1(f)の下でのフランチャイジーに開示されているものであること
(ii)正当なマーケティングや広告宣伝費であること、または
(iii)フランチャイジーの大半が合意していること、または
(b)マーケティング資金を管理し、監査するための合理的な費用を支払うこと

第32条 元フランチャイジーの詳細の開示
(1)元フランチャイジーは、フランチャイザーに対して、元フランチャイジーの詳細をフランチャイジー予定者に開示しないよう書面で要求することができる。
(2)上記の要求がされた場合、フランチャイザーは、フランチャイジー予定者に元フランチャイジーの詳細を開示してはならない。
(3)フランチャイザーは、元フランチャイジーに対し、上記要求をするように、あるいはしないように影響を与える行動をしてはならない。

民事罰:300ペナルティユニット。

第33条 フランチャイジー及びフランチャジー予定者の協会

 フランチャイザーは、下記を制限、または損なう行為を行ってはならない。
(a)フランチャイジーまたはフランチャイジー予定者の協会を形成する自由、または
(b)フランチャイジーまたはフランチャイジー予定者が、合法的な目的のために他のフランチャイジーまたはフランチャイジー予定者と協働する能力

民事罰:300ペナルティユニット。

パート4 - 紛争の解決

ディビジョン1 - 全般

第34条  内部苦情を取り扱う手続き

フランチャイズ契約において、このパートのディビジョン2に準拠した苦情の処理手続きを備えなければならない。

第 35条 紛争の解決

フランチャイズ契約の当事者(申立人)が他の契約当事者との紛争がある場合

(a)契約における苦情処理手続きに従って対処することができる。 または
(b)このパート(部)のディビジョン3に定める手順に従って対処することができる。

第36条 当事者が紛争を解決しようとするとき
(1)当該当事者が和解の方法をもって紛争の解決を申し入れる場合、当事者は、以下のいずれかを含む方法によって紛争解決がはかられる、
(a)合理的な時期に行われる会議に出席し、参加する。
(b)紛争期間中、フランチャイズ事業の評判にダメージを与える効果がある、不良品、サービス、またはサポートを提供することを含め、そうした行動を取りらないこと
(c)紛争期間中、フランチャイズ事業の評判にダメージを与える効果がある、商品供給拒否、サービスやサポートの不提供など、行動拒否を行わないこと。
(d)紛争解決のための調停手続きが進行している場合
(ⅰ)手続きの開始時において、当事者が当該手続きを通じて成し遂げようとしていることについて当事者の意図を明確にし、及び
(ii)手続き中及び終了後に適用される機密保持に関連する義務を順守すること。
(2)疑義を避けるために、紛争解決のために調停手続きが進行している場合、第(1)項は、調停が本規則またはその他の規則下で行われているかどうか関わらず、適用される。


第37条 手続きに影響を受けない権利

このパートは、フランチャイズ契約の下であるか他の下であるかにかかわらず、法的手続きをとるフランチャイズ契約の当事者の権利に影響を与えない。

ディビジョン2 - 内部苦情処理手続き

第38条 紛争の通知
(1)申立人は、相手方に対し、下記につき書面で通知しなければならない。
(a)紛争の性質、及び
(b)申立人が望む結果、及び
(c)申立人が、紛争が解決するだろうと考える行為
(2)当事者は、その後の紛争を解決する方法について合意するよう努めなければならない。
(3)当事者が3週間以内に紛争を解決する方法につき合意することができない場合、いずれかの当事者が下記に基づき、当該問題につき、調停者に調停を打診することができる。
(a)フランチャイズ契約、 または
(b)本規則。
(4)当事者が調停者となるべき人について合意できない場合、いずれかの当事者は、調停者を任命する調停助言者に依頼することができる。

注:調停助言者は大臣に任命される。第44条参照。

第39条 調停
(1)第(2)項に従うことを条件に、紛争のために任命された調停者は、調停のために時間と場所を決定することができる。
(2)調停は、オーストラリアで行われなければならない。
(3)当事者は調停に出席しなければならない。
 民事罰:300ペナルティユニット。

(4)第(3)項において、当事者は、当事者が当事者に代わって紛争を解決するために合意を締結しうる権限を有する者に代理されている場合には、調停に出席しているものとみなされる。
(5)当事者は、紛争を解決しようと努力しなければならない。
注意:当事者は紛争を解決しようとしているとみなされる場合、第36条参照。
(6)調停が開始されたのち、調停者は、28日以内に、その事実を、調停助言者に助言しなければならない。

ディビジョン3 - 苦情の取り扱い規則

サブディビジョンA - 紛争の通知

第40条 紛争の通知

(1)申立人は、相手方に対し、下記につき書面で通知しなければならない。
(a)紛争の性質、及び
(b)申立人が望む結果、及び
(c)申立人が、紛争が解決するだろうと考える行為
(2)当事者は、その後の紛争を解決する方法について合意するよう努めなければならない。

(3)当事者が3週間以内に紛争を解決する方法につき合意することができない場合、いずれかの当事者が下記に基づき、当該問題につき、調停者に調停を打診することができる。
(a)フランチャイズ契約、または
(b)本規則。

(4)当事者が調停者となるべき人について合意できない場合、いずれかの当事者は、調停者を任命する調停助言者に依頼することができる。
注:調停助言者は大臣に任命される。第44条参照。

サブディビジョンB-調停

第41条 調停
(1)第(2)項に従うことを条件に、紛争のために任命された調停者は、調停のために時間と場所を決定することができる。
(2)調停は、オーストラリアで行われなければならない。
(3)当事者は調停に出席しなければならない。

民事罰:300ペナルティユニット。

(4)第(3)項において、当事者は、当事者が当事者に代わって紛争を解決するために合意を締結しうる権限を有する者に代理されている場合には、調停に出席されているものとみなされる。
(5)当事者は、紛争を解決しようと努めなければならない。

注意:当事者は紛争を解決しようとしているとみなされる場合、第36条を参照。
(6)調停が開始された後、調停者は、28日以内に、その事実を、調停助言者に助言しなければならない。

第 42条 調停の終了
(1)本条項は、下記の場合に紛争調停に適用される。
(a)調停開始日から少なくとも30日が経過していること、及び
(b)紛争が未だ解決されていない場合。
(2)調停者は紛争の解決が差し迫っていない限り、いつでも調停を終了することができる。
(3)ただし、いずれかの当事者が調停の終了を要求した場合、調停者は調停を終了させなければならない。
(4)調停者が本条項に基づき、調停を終了させた場合、調停者は、下記事項が記載された証明書を発行しなければならない。

(a)当事者の名前、及び
(b)紛争の性質、及び
(c)調停が終了したこと、及び
(d)紛争が解決されていないこと
(5)調停者は下記の者に対し証明書のコピーを発行しなければならない。
(a)調停助言者、及び。
(b)紛争各当事者

第43条 調停費用
(1)当事者は、別段の合意をしない限り、このサブディビジョンに基づき調停の費用について等しく負担を負う。
(2)当事者は調停に出席するため各自の費用を負担しなければならない。
(3)本条項において

 このサブディビジョンに基づく調停費用には、以下のものが含まれる。
(a)調停者の費用
(b)部屋の使用料
(c)(専門家の報告書を含む)調停の進行に必要であるとして、両当事者が合意した任意の追加費用。


ディビジョン4 - 調停任命

第 44条 調停助言者

大臣はこのパートにおける調停助言者を任命する。

注意:旧フランチャイズ行為規則の下で任命された調停助言者が継続することにつき、本書面のセクション6を参照。

第45条 調停者

下記の14日以内に
(a)第38条(3)、40(3)が適用され、 または
(b)第38条(4)、40(4)の要請があった場合、
 調停助言者は紛争のための調停者を任命しなければならない。



付属書類1 - フランチャイジーまたはフランチャイジー予定者のための情報開示書面

注:副条項8(3)参照。

1 表紙

1.1 表紙について

(a)太字の大文字で
フランチャイジーまたはフランチャイジー予定者のための開示書面、とする。 及び

(b)フランチャイザーの
(ⅰ)名称、及び
(ⅱ)事業の住所と電話番号、及び
(iii)ABN、ACNまたはARBN(または外国のフランチャイザーである場合外国の同等のもの)。 そして
(c)フランチャイザー、またはその取締役、役員またはフランチャイザーから権限を与えられた代理人の署名、及び
(d)情報開示書面の作成日時、及び。
(e)次の記述
本開示書面では、フランチャイズ契約を締結するかどうかについて確かな情報に基づいた意思決定を行うために必要な情報の一部が含まれています。これは、あなたが受け取った情報書面と一緒に読まれるべきです。

フランチャイズ契約を締結することは容易ではない事業です。フランチャイズは、あらゆる事業と同様に、フランチャイズ(またはフランチャイザー)がフランチャイズ期間中に失敗する可能性がある事業です。これは、フランチャイジーに影響を与える可能性があります。

フランチャイズ契約は、あなたがそれに署名した場合、合法的にあなたを拘束することになります。

あなたがこの契約を締結する前に、あなたは14日間の待機期間を受けることができます。

これが(フランチャイズ契約の譲渡や更新ではなく、期間や範囲の延長・拡張でもなく)新しいフランチャイズ契約である場合、あなたには契約書に署名した後7日間の「クーリングオフ」期間の権利があり、その期間中にあなたは契約を終了させることができます。

あなたがクーリングオフ期間中に契約を終了することを決定した場合、フランチャイザーは、14日以内に、(金銭あるいは、他の有価物であるかに関わらず)その契約に基づきフランチャイザーに対してあなたによって行われたすべての支払いを返還しなければなりません。ただし、費用や計算方式が、契約に定められている場合は、フランチャイザーは、これに従って、この金額からフランチャイザーの合理的な費用を控除することができます。

あなたは時間をかけ、慎重にすべての文書を読み、他のフランチャイジーに相談し、フランチャイズ事業で要求されるご自身の財源や能力を評価して下さい。

あなたはフランチャイズやフランチャイズの事業について、あなた自身が調査を行う必要があります。

あなたはフランチャイズ契約に署名する前に、独立した法律や会計、ビジネスの助言をもらう必要があります。

利益とキャッシュフローのための事業計画や予測を準備することは多くの場合、賢明です。

とりわけ、あなたがこれまで事業をしたことがない場合には、教育コースを受けることを検討すべきです。

2 フランチャイザーの詳細

2.1フランチャイザーの
(a)名称、及び
(b)オーストラリアにおける登録された住所及び主たる営業所の住所、複数ある場合はそれらの住所、及び
(c)ABN、ACNまたはARBN(または外国のフランチャイザーである場合外国の同等のもの、)。

2.2当該フランチャイズに関連してオーストラリアで当該フランチャイザーが事業を行う名称

2.3フランチャイズ下で営業する事業の種類の説明。

2.4フランチャイズまたはフランチャイズシステムがオーストラリアで営業している年数

2.5名称、ABN、ACNまたはARBN、登録事務所および法人(もしあれば)である各フランチャイザーのアソシエイトの主たる営業所の住所。

2.6(もしあれば)法人ではない各フランチャイザーのアソシエイトの名称と住所、また該当する場合は各アソシエイトのABNまたはARBN。

2.7 下記の関係の説明
(a)項目2.5で言及した各アソシエイトとフランチャイザー、 及び
(b)項目2.6で言及した各アソシエイトとフランチャイザー。
及び、フランチャイズシステム及びフランチャイズとの関係の関連性。

2.8フランチャイザーの各役員の氏名、地位、及び資格(もしあれば)について。

3 事業経験

3.1項目2.8で言及した各人の、関連する事業について下記の経験期間を含む過去10年間の経験の要約
(a)フランチャイズシステムでの勤務経験、及び
(b)フランチャイザーのために勤務した経験

3.2 下記の経験期間を含む過去10年間の当該フランチャイザーの関連する事業経験の要約
(a)次の経験期間
(I)実質的にそのフランチャイズと同等の事業の運営、及び
(ii)実質的にそのフランチャイズと同等の事業を他のフランチャイズに提供したこと、及び
(b)当該フランチャイザーが、他の企業のためのフランチャイズを提供したかどうか、もしその場合
(ⅰ)かかる各事業の説明、及び
(ii)フランチャイザーが、かかる各ビジネスのためにどれだけの期間フランチャイズを提供したのか。

4 訴訟

4.1 下記の詳細
(a)フランチャイズに関連する、フランチャイザーまたはフランチャイザーの役員、フランチャイザーのアソシエイトないしその役員に対する、公的機関による刑事訴訟、民事訴訟、仲裁の現在進行中の手続きにおいて、オーストラリアによって下記を主張されているもの
(ⅰ)フランチャイズ契約の違反、 または
(ⅱ)取引慣行法の違反、 または
(ⅲ) 会社法2001の違反、 または
(ⅳ)非良心的行為、または
(v)不祥事、 または
(vi)不正行為の罪、及び
(b)フランチャイザー又はフランチャイザーの役員、フランチャイザーのアソシエイトないしその役員に対する手続であって、従業員の不当解雇以外の下記によるもの
(ⅰ) 独立契約法2006年、第12部門 または
(ii)職場関係や請負業者を規制する州または地域の法律。

4.2フランチャイザー、フランチャイザーの役員、フランチャイザーのアソシエイトないしその役員に関する下記経歴。

(a)過去10年間に、重大な犯罪で有罪判決を受け、またはオーストラリア国外で同等の罪を受けたか否か、 または
(b)過去5年間に、項目4.1(a)で言及しているものにつき、民事訴訟の最終判決を受けたか否か、 または
(c)過去10年間に、オーストラリアあるいは他の場所において、破産、管理下における支払不能、外部的に管理される会社となったこと

4.3 項目4.1および4.2について下記の詳細(関連するもの)
(a)手続の当事者の名前
(b)裁判所、法廷や仲裁人の名前。
(c)事件番号、
(d)手続の一般的性質
(e 手続きの現在の状況。
(f)2010年競争消費者法第87Bの下での事業または命令の日付及び内容。
(g)査定されたまたは課された違約金や損害。
(h)破産した、管理下で支払不能または外部から管理された者の名前。
(ⅰ)破産の期間、管理下での支払不能ないし外部から管理された期間。

5 エージェントへの支払い

5.1フランチャイジーの紹介や募集に関連してフランチャイザーの役員、取締役または従業員ではない人に、フランチャイザーは、金額を支払うか、または対価的配慮をする必要のある契約においてはその者の名前 。

6 既存のフランチャイズ

6.1 州、地域または地域ごとに整理される
(a)既存のフランチャイズ事業の数、及び
(b)既存のフランチャイジーの数、及び
(c)フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエエイトによって所有または運営される、オーストラリアにおいて実質的にフランチャイズビジネスと同じである事業の数

6.2 既存の各フランチャイジーについて
(a)営業所住所、ただしフランチャイジーの自宅でない場合、 及び
(b)営業用電話番号、及び
(c)フランチャイジーがフランチャイズ事業を開始した年

6.3 ただし、50以上のフランチャイズがある場合には、フランチャイザーは、フランチャイズが営業している州、地域、地域や首都圏のすべてのフランチャイジーのための項目6.2に基づく詳細を与えることができる。

6.4 過去3会計年度のそれぞれについて、次の事項につき、事項が発生したフランチャイズ事業の数
(a)フランチャイズの譲渡
(b)フランチャイズ事業の営業停止
(c)フランチャイザーによるフランチャイズ契約解除
(d)フランチャジーによるフランチャイズ契約解除
(e)延長されなかったフランチャイズ契約
(f)フランチャイザーによって買い戻されたフランチャイズ事業
(g)契約が終了し、フランチャイザーに買収された、フランチャイズ契約

注:複数の項目に適用される場合、事項は複数回カウントされてもよい。

6.5 副条項32(1)が適用される場合、フランチャイザーは、項目6.4に記載された各事項につき、情報が入手出来る場合には、各フランチャイジーの名前、場所、連絡先の詳細を提供する必要がある。

7 マスターフランチャイズ

7.1フランチャイザーがサブフランチャイザーである場合には、マスターフランチャイザーの
(a)名前、及び
(b)登録事務所および事業の主たる営業所の住所、及び
(c)ABN、ACNまたはARBN(または該当する場合外国における相当するもの)。

7.2当該フランチャイズに関連してマスターフランチャイザーが行う事業の名前。

7.3 マスターフランチャイザーの各役員につき、名前、地位及び資格(もしあれば)

7.4 過去3会計年度の下記の事項について、それぞれの数
(a)マスターフランチャイザーによって解約されたフランチャイズ契約
(b)フランチャイザーによって解約されたフランチャイズ契約
(c)マスターフランチャイザーによって更新されなかったフランチャイズ契約

注:複数の項目に適用される場合、事項は複数回カウントされてもよい。

7.5 マスターフランチャイズに関する次の詳細
(a)開始日を含むフランチャイズ契約の期間
(b)フランチャイズの商圏(テリトリー)
(c)フランチャイズ契約を更新することができるかどうか
(d)フランチャイズ契約の期間を延長することができるかどうか、可能な場合には、延長に適用する前提条件。

(e)フランチャイズ契約の範囲を拡張することができるかどうか。
(f)フランチャイズ契約を譲渡することができるかどうか、可能な場合には、フランチャイジーが譲受人とのフランチャイズ契約の当事者になることが必要とされているかどうか。
(g)フランチャイズ契約を終了することができる理由。
(h)フランチャイズ契約が終了した場合、サブフランチャイザーのフランチャイズ契約がどのようにフランチャイジーに影響するか。

8 知的財産権

8.1 フランチャイズシステムに使用される、識別するために使用される任意の商標、及び、いかなる特許、デザイン、著作権(知的財産権)について

(a)知的財産権の記述、及び
(b)知的財産権の使用に関連したフランチャイジーの権利と義務の詳細、及び
(c)知的財産権がオーストラリアで登録されているかどうか、もしそうであれば、登録日、登録番号と場所、及び
(d)知的財産の所有権または使用に大幅な影響を与える可能性のある判決や、保留中の手続。下記を含む。
(ⅰ)裁判所名、及び
(ⅱ)問題番号、及び
(iii)請求または判決の要約、及び
(e)知的財産権をフランチャイザーが所有していない場合には、誰がそれを所有しているか、及び
(f)知的財産権に関して、フランチャイザーの使用権または使用許諾権に大幅に影響する契約の詳細。下記を含む。
(ⅰ)契約の当事者、 及び
(ii)あらゆる制限の性質と程度、 及び
(ⅲ)契約の期間、及び

(iv)契約が終了することができる条件

8.2  フランチャイザーは、フランチャイザーが開示する機密情報については項目8.1に準拠するものと解釈される 。
(a)対象物の一般的な説明、及び
(b)フランチャイジーが使用するための条件の要約。

9 フランチャイズの場所または商圏

9.1 当該フランチャイズが下記であるかどうか
(a)排他的または非排他的な商圏かどうか、 または
(b)特定の場所に限定されているか

9.2 フランチャイズの商圏について
(a)他のフランチャイジーが実質的にフランチャイズ事業と同じである事業を所有し、または営業することができるかどうか。
(b)フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトが、実質的にフランチャイズ事業と同じである事業を所有し、運営することができるかどうか。
(c)フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトが、実質的にフランチャイズと同じであり、他のフランチャイズを設立することができるかどうか。
(d)フランチャイジーは、フランチャイズの商圏外にフランチャイズ事業と実質的に同じ事業を所有し、または運営することができるかどうか。
(e)フランチャイザーが、フランチャイズの商圏または場所を変更することができるかどうか、できる場合には、そのような変更が発生する条件。

10 フランチャイジーへの商品またはサービスの供給

10.1フランチャイジーへの商品やサービスの供給についてのフランチャイザーの要件について
(a)フランチャイジーの在庫のレベルを維持や商品またはサービスの量の受け入れについての要件、及び
(b)他の供給者からのフランチャイジーによる商品又はサービスの取得に関する制限  (c)フランチャイジーが商品やサービスの供給を受けることができる供給者の持株についてのフランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトの所有権
(d)フランチャイザー又はフランチャイザーのアソシエイトからフランチャイジーが商品やサービスを受け入れる義務、及び
(e)フランチャイジーに商品やサービスを供給するフランチャイザーの義務、及び
(f)フランチャイジーがフランチャイズに関する全ての範囲の商品またはサービスを供給される権利が与えられるかどうか、及び
(g)フランチャイジーが商品を返品しうる条件及びその相手方、及び
(H)フランチャイジーが、フランチャイザーから提供されたサービスにつき返金を求めることができる条件及びその相手方、及び
(ⅰ)フランチャイザーが、商品やサービスの範囲を変更しうるかどうか、その場合に、どの程度か
(j)フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトが、フランチャイジーへの商品やサービスの供給に関してリベートその他金銭的利益を受けるか否か。リベートや金銭的利益を提供する事業の名称を含む。及び
(k)(j)で言及されているリベートまたは金銭的利益が、フランチャイジーとの間で直接または間接に、フランチャイジーに分配されるか否か。

注:(b)または(c)の下の要請がなされる前に、フランチャイザーは、オーストラリア競争消費者委員会(法のパートVIIを参照)に通知し、又は承認を求めることができる。

11 フランチャイジーによる商品またはサービスの供給

11.1フランチャイジーによる商品またはサービスの供給のためのフランチャイザー要請につき、下記の詳細
(a)フランチャイジーが供給してもよい商品やサービスについての制限、及び
(b)フランチャイジーが商品やサービスを供給することができる相手方の制限、及び
(c)フランチャイジーは、フランチャイズの商品またはサービスの全範囲を供給しなければならないかどうか

注:(a)又は(b)の下での要請の前にフランチャイザーはオーストラリア競争消費者委員会(法のパートVIIを参照)に通知し、承認を求めることができる。

12 商品またはサービス供給-オンライン販売について

12.1フランチャイジーがオンライン販売を利用可能かどうかの詳細
(a)同じ型や同じブランドの製品、または
(b)同じ型のサービス。

12.2フランチャイジーが商品やサービスについてオンライン販売が可能となる場合には、下記の情報
(a)フランチャイズ契約において、それらの商品やサービスをオンライン販売可能にすることについて制限し、あるいは何らかの条件を置くか否か。
(b)商品またはサービスが第三者のウェブサイトを経由して販売しうるか否か、もし可能な場合には、第三者のウェブサイトをフランチャイジーが使用することについてフランチャイザーによって特定の制限や条件があるか否か。
(c)これらの商品やサービスにつき、フランチャイズの商圏外で供給することができる程度。

12.3下記の詳細

(a)フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイト、または
(b)他のフランチャイジー に、商品やサービスのオンライン提供を許諾するか、許諾することを予定しているか否か。

12.4フランチャイザー、フランチャイザーのアソシエイト、他のフランチャイジーによる商品やサービスのオンライン提供が許諾され、あるいは許諾されることが予定されている場合、下記の情報
(a)それらの商品やサービスが、フランチャイズの商圏内で供給することができる程度
(b)第三者のウェブサイト経由で商品やサービスの提供を許諾している場合には、第三者のウェブサイトのドメイン名またはURL

12.5オンライン利用可能な商品やサービスに関連して適用される利益分配の取り決めの詳細及びフランチャイジーに影響を与えるものの詳細、およびこれらの合意が、一方的にフランチャイザーによって変更することができるか否か。

13 場所や商圏

13.1下記に関連する事項の選択に関するフランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトの方針
(a)当該フランチャイズ事業に占有させる場所。
(b)フランチャイズ事業を営業させる商圏

13.2フランチャイズさせる商圏や営業場所が、過去10年間において、以前のフランチャイザーによって許諾されたフランチャイズによってフランチャイズ事業が営業されたか否か、営業されていた場合には、そのフランチャイズ事業の詳細。以前のフランチャイジーが営業を止めた状況を含む。

13.3 項目13.2に記載された詳細は下記の通り提供されなければならない。
(a)別の文書で、 及び
(b)開示資料と共に。

14 その他の支払い

前払

14.1フランチャイザーがフランチャイズ契約締結前に支払を要求する場合には、なぜその支払が必要であるか、その金員がどのように使われるか、誰がその金員を所持することになるのか

14.2返金される条件

設立費用

14.3下記の事項に関して現在の慣行に基づくフランチャイズ事業を開始するための費用の詳細
(a)不動産。型、場所や建物の大きさの情報を含む
(b)設備、備品、その他の固定資産、建設、修繕、建物附属設備及び装飾費
(c)営業を開始するために必要な在庫
(d)敷金、保証金、事業免許、保険、その他前払費用。
(e)フランチャイジーが営業を開始する前に必要とされる運転資金などの追加資金
(f)フランチャイジーの営業開始に伴うその他の支払

14.4 項目14.3について、各支払いの詳細には下記が含まれていなければならない。
(a)支払いの説明、及び
(b)支払いの金額や支払い額を決定するための計算式、及び
(c)支払いがなされる相手、及び
(d)支払期限、及び
(e)返金がなされるか否か、される場合の条件

14.5項目14.4の支払額が簡単に算定できない場合、その上限額と下限額

その他の支払い

14.6フランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトに対する、またはフランチチャイザー又はフランチャイザーのアソシエイトによって集金される他の者への、フランチャイジーによる定期的なあるいは単発的な支払いについては
(a)支払いの説明、及び
(b)支払額または支払額を決定するための計算式、及び
(c)支払いがなされる相手、及び
(d)支払期限、及び
(e)返金がなされるか否か、される場合の条件。

14.7各定期的または単発的な支払いについて、それはフランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイト以外の者へのフランチャイジーによって支払われるもので、フランチャイザーの認識や制御可能なものであるか、フランチャイザーによって合理的に予測可能である場合
(a)支払いの説明、及び
(b)支払額または支払額を決定するための計算式、及び
(c)支払いがなされる相手、及び
(d)支払期限、及び
(e)返金がなされるか否か、される場合の条件

14.8項目14.6または14.7において、支払額が簡単に算定できない場合、その上限額と下限額。

14.9項目14.1、14.3、14.6の2つ以上が支払いに適用される場合、その支払に関連して、これらの項目が要求している情報の提供は一度だけで足りる。

14.10 疑義を避けるために、この項目は重要な資本支出の支払にも適用される。

15マーケティングまたは他の共同基金

15.1マーケティング又は他の共同基金につき、フランチャイザーによって、またはフランチャイザーのために制御又は管理されているもので、フランチャイジーがそれの支払を要求されるものについては、下記の詳細、

(a)基金への支払者の種類(例えばフランチャイジー、フランチャイザー、外部のサプライヤー)。
(b)フランチャイジーがいくら基金に支払わなければならないか及び他のフランチャイジーが異なるレートで支払わなければならないか否か。
(c)誰が基金を制御し、管理するか。
(d)基金が監査されるか否か、される場合には誰によっていつなされるか。
(e)基金の財務諸表についてどのようにフランチャイジーによって検査されるか。
(f)資金が使用されるための費用の種類。
(g)前会計年度の基金の支出。生産、広告、管理、および他の定められた費用についての割合を含む。;
(h)基金の支払がフランチャイザーまたはフランチャイザーのアソシエイトの商品またはサービスに費やされたか否か。もしそうであれば、その商品やサービスの詳細。
(ⅰ)フランチャイザーが、マーケティング、広告やフランチャイジーの事業の促進に、基金の一部を費やす必要があるかどうか。


16ファイナンス

16.1フランチャイザー、その代理人またはフランチャイザーのアソシエイトが、フランチャイズ事業の立ち上げまたは運営のためにフランチャイジーに提案する融資契約の実質的条件。

16.2 項目16.1の融資契約の実質的条件には下記が含まれる。

(a)フランチャイジーがフランチャイズ事業のための借入金でない、最低限の運転資金を提供する必要がある場合にはその要件。
(b)フランチャイジーがフランチャイズ事業に関連して自己資本比率に規定された債務を満たしている必要がある場合にはその要件。


17  フランチャイズ契約の一方的変更

17.1フランチャイザーが一方的に、軽微な変更以外の、(適用される場合には、この規則の施行前の会計年度を含む)過去3会計年度におけるフランチャイズ契約を変更した場合には、その状況。

17.2フランチャイズ契約は、将来的にフランチャイザーが一方的に変更することができる場合には、その状況。


18 フランチャイズ契約の終了時に適用する取り決め

18.1フランチャイズ契約の終了時に適用するように既に決められている取り決め事項についての手続の詳細。

(a)フランチャイジー予定者が下記オプションを持っているかどうか
(i)フランチャイズ契約の更新権、及び
(ⅱ)新たなフランチャイズ契約を締結する権利、及び
(b)フランチャイジー予定者がフランチャイズ契約の期間を延長することができるか否か、可能な場合に、フランチャイザーがフランチャイズ契約の期間を延長するかどうかを決定するために使用する手続、及び
(c)フランチャイジー予定者が、フランチャイズ契約を更新する権利を有する場合、フランチャイジー予定者が契約を更新しない場合に、契約の終了時に補償を受けられるか否か、受けられる場合には、どのように補償額が決定されるか。

(d)フランチャイズ契約を締結した際に購入した売れ残り在庫、マーケティング資料、機器及びその他の資産に適用される契約の詳細。下記を含む。
(ⅰ)フランチャイザーが在庫、マーケティング資料、機器及びその他の資産を買い取るか否か、及び
(ⅱ)フランチャイザーが在庫、マーケティング資料、機器及びその他の資産を買い取る場合には、どのように価格を決定するか。及び
(e)フランチャイジー予定者は、フランチャイズ契約の終了時に事業を売却する権利を持っているかどうか。 及び
(f)フランチャイジー予定者がフランチャイズ契約終了時に事業を売却する権利を有する場合、フランチャイザーが拒絶する優先権を有するか否か、及びどのように市場価値を決定するか、及び
(g)フランチャイザーがフランチャイズ契約の終了時に取り決めを適用するか否かを決定する際に、フランチャイジーがフランチャイズ期間中に行なった重大な資本支出を考慮に入れるか否か。

18.2フランチャイザーが、過去3会計年度において、フランチャイザーとフランチャイジーの間のフランチャイズ契約の終了時、取り決めを適用するか否かを決定する際に、フランチャイジーが行った重大な資本支出を考慮にいれたか否かの詳細。

18.3フランチャイジーがフランチャイズ契約を更新する権利を有していない場合、次の文が、12ポイントのフォントのかつ太字で記載されている必要がある。

フランチャイジーは、フランチャイズ契約を更新する権利を持っていません。 フランチャイズ契約の終了時に、フランチャイザーは、契約期間を延長することはできますが、そうする義務はありません。 フランチャイザーが契約期間を延長しない場合は、フランチャイズ契約は終了し、フランチャイジーは、もはやフランチャイズ事業を営業する権利を有しません。

18.4フランチャイジーがフランチャイズ契約の期間を延長することができない場合は、次の文が、12ポイントのフォントのかつ太字で記載されている必要がある。

フランチャイジーは、フランチャイズ契約の期間を延長することはできません。 フランチャイズ契約の終了時に、フランチャイザー契約期間を延長することはできますが、そうする義務はありません。フランチャイザーが契約期間を延長しない場合は、フランチャイズ契約は終了し、フランチャイジーはもはやフランチャイズ事業を営業する権利を有しません。

18.5フランチャイジーが

(a)フランチャイズ契約を更新する権利を持っていない、及び
(b)フランチャイズ契約の期限を延長する権利を持っていない

 場合、次の文が、12ポイントのフォントのかつ太字で記載されている必要がある。

フランチャイジーは、フランチャイズ契約を更新する権利を有しておらず、フランチャイズ契約の期限を延長することもできません。フランチャイズ契約の終了時に、フランチャイザーは、契約期間を延長することはできますが、そうする義務はありません。 フランチャイザーが契約期間を延長しない場合は、フランチャイズ契約は終了し、フランチャイジーは、もはやフランチャイズ事業を営業する権利を有しません。

19 フランチャイズの譲渡に関するフランチャイズ契約の修正

19.1フランチャイザーが、フランチャイズの譲渡に際し、又はそれ以前に、フランチャイズ契約を修正し(または修正を要求する)かどうか。

20 収益情報

20.1 収益情報は情報開示書面に付属した別の書面で交付してもよい。
20.2 収益情報には、以下の情報が含まれる。
(a)下記の過去の収益データ
(ⅰ)フランチャイズ事業、又は
(ii)フランチャイズシステムにおけるフランチャイズ
(b)(a)(ii)が適用される場合、フランチャイズシステムにおけるフランチャイズとフランチャイズ事業とのあらゆる相違
(c)フランチャイズ事業の予測利益及びその予測の基礎としている想定
(d)過去及び将来の収益の情報につき評価するための他の任意の情報。

20.3 収益情報が与えられていない場合、下記の宣言書

フランチャイザーは、○○【フランチャイズの種類を挿入】についての収益情報を提示しません。
利益は、フランチャイズ事業によって異なります。
フランチャイザーは、個別のフランチャイズの収益を見積もることができません。


20.4収益情報を予測・予想する場合には以下の詳細を含める必要がある。

(a)予測・予想の基礎となっている事実及び想定
(b)予測・予想についてフランチャイザーや編集者によって行なわれた調査や研究の程度
(c)予測・予想が関係する期間
(d)予測・予想の対象期間の選択の説明
(e)予測・予想には減価償却費、フランチャイジーの給与や点検(や?)融資の費用が含まれているか否か。
(f)利息及び税金に関する想定。

21財政に関する詳細

21.1フランチャイザーの支払能力に関する声明
(a)フランチャイザーの状況を反映しているもの
(ⅰ)最後の会計年度の最終時点、又は
(ii)フランチャイザーは、前会計年度の最終時点では存在しなかった場合は、その時点での声明、及び

(b)フランチャイザーの取締役の一人以上によって署名されていること
(c)フランチャイザーが支払期日までにその債務を支払うことができると信じる合理的な根拠があるかどうかについての取締役の意見を提供していること。

21.2会社法2001年のセクション297から295に応じて、または外国の同種の法律が適用されるフランチャイザーにおいてはそれに基づき、完了した最後の2事業年度についての、フランチャイザーが作成した各財務報告書

注:項目21.6から21.4を参照

21.3
(a)フランチャイザーが、 会社法2001によって、又は外国の同種の法律が連結事業体に適用される場合にはそれによって、監査済みの財務報告書を提供することが要求される連結事業体の一部である場合、及び
(b)フランチャイジーがこれらの財務報告書を要求した場合
は、連結事業体によって作成された、完了した最後の2事業年度についての各財務報告書。

注:項目21.6から21.4を参照。

21.4 項目21.2と21.3は下記の場合、適用されない。
(a)項目21.1による声明書が、下記の独立した監査人によって裏付けられている場合
(ⅰ)登録された監査役。 または
(ii)フランチャイザーが外国フランチャイザーである場合、フランチャイザーにおける外国の同等の役職、

声明書が関連する事業年度終了後4ヶ月以内に、 そして
(b)独立した監査報告書のコピーが、項目21.1の声明書に付されていること

21.5フランチャイザーまたは連結事業体(以下、事業体という。)が 2年以上の事業年度を存続していない場合、項目21.2または21.3に記載された財務報告書の代わりに、下記を提供する。
(a)事業体の支払能力に関する法定宣言書
(b)事業体の宣言日現在の事業体の支払能力に関する独立した監査人の報告書。

21.6フランチャイザーまたは連結事業体(以下、事業体という。)が 、完了した最後の2事業年度のいずれかまたは両方において支払不能であった場合は下記を提供する。
(a)事業体が支払不能であった期間の声明
(b)事業体の支払能力に関する法定宣言書
(c)事業体の宣言日現在の事業体の支払能力に関する独立した監査人の報告書。

22 アップデート

22.1第17条の下、提供された情報が情報開示書面の日と本規則の下で情報開示書面が交付された日との間で変更があった全ての情報。

23領収書

23.1情報開示書面の最後のページで
(a)フランチャイジー予定者が情報開示書面を保持することができる旨の記載。 そして
(b)フランチャイジー予定者が情報開示書面の受領を確認することができる形式





付属書類2 - フランチャイジー予定者のための情報声明

注:第11条(1)項参照。



フランチャイジーになることを考えていますか。リスクと便益を熟慮することが重要です


この文書は、フランチャイズ加盟の完全なガイドではなく、単なる出発点に過ぎません。


フランチャイザーから交付される情報開示書面に加えて、あなた自身の独立した法律、会計やビジネスの助言を組み合わせる必要があります。


フランチャイズに入ることは大きな決断です。 あなたがそれをする前に、次のことを行う必要があります。

デューデリジェンスの実施 -これはフランチャイズシステムを精査し、現在および過去のフランチャイジーと話をすることを意味します。
• アドバイスを得る - フランチャイズの専門知識を持つ専門家から法律や会計の、そしてビジネスのアドバイスを得て下さい。
• すべての文書を読む - フランチャイザーから交付される情報開示書面、フランチャイズ契約やその他の文書を慎重に研究して下さい。
• 自分の権利を知る - それが正しい決断であることを確認するために、ご自身で問い合わせて下さい。このフランチャイズにおける行為規則はフランチャイズ関係に関わる人々の権利と義務を定めています。
http //www.comlaw.gov.auで見ることかできます。


また、フランチャイズ契約を締結する意思決定をする前に、フランチャイズやビジネスの専門家コースを取ることを検討する必要があります。フランチャイジー予定者のために利用可能な無料オンライン教育コースがあります。 いくつかのコースはここで見つけることができます http://www.franchise.edu.au/education.html。


フランチャイズとは何ですか?

フランチャイズは事業を行うためのモデルです。 あなたがフランチャイズ契約を締結すると、フランチャイザーは、使用しようとしている名称、ブランドとビジネスシステムを制御します。フランチャイザーはあなたに、通常一定期間、 そのシステムに沿って事業を運営する権利を付与します。あなたが契約の初期期間が終了した後、あなたのフランチャイズビジネスを維持しうる保証はありません。


フランチャイザーとフランチャイジーは 競争消費者法2010の下にあるフランチャイズに関する行為規則を、消費者法や会社法と同様に遵守しなければなりません。フランチャイズに関する行為規則はあなたに特定の情報を提供するために、フランチャイザーのための最低限の要件を定めています。 フランチャイズ契約は、一度締結すれば、フランチャイズ期間中、法的拘束力のある契約です。


フランチャイズ加盟を検討するのはなぜですか?

フランチャイズは、他の事業形態に対して特定の利点を提供することができます。 例えば、フランチャイズは、確立された製品またはサービスと既存の評判やイメージを持つことができます。 また、あなたはフランチャイザーが有する経験や産業に関する知識、企画、マーケティングの技術や営業手順へアクセスすることができます。サポートを提供するフランチャイズシステムもあれば、しないものもあります。


あなたが加盟を検討しているフランチャイズシステムが、あなたの事業経験、技術や要求に合っているかどうか、慎重に検討すべきです。


フランチャイズの関係を理解する

フランチャイズの2つの重要な特徴は、あなたが利用する事業システムをフランチャイザーが既に確立していることと、ほとんどのフランチャイズシステムは、各フランチャイズが一貫性を維持することに依拠しているということです。これらの理由から、フランチャイジーは、通常、フランチャイザーによって設定された営業手順に厳密に従うことが要求されます。その結果、あなたがフランチャイザーの同意なしにフランチャイズシステムに加えることができる変更は制限される場合があります。


あなたは通常、守秘義務に拘束されることになります。これは、あなたがフランチャイズ外でフランチャイザーの知的財産権や業務システムを使用することには制限があることを含みます。


ほとんどの企業は、市場の変化に適合するように調整します。フランチャイザーはいつでもフランチャイズシステムに変更を加える可能性がありますが、すべてのフランチャイジーとそれらを議論する必要はありません。


予想外の出費

フランチャイズでは、すべての事業と同様に、予想外の費用が発生する可能性があります。自然災害やオーストラリアにおける法律の改正や規格の変更などの出来事があなたの事業に影響を与えることがあります。あなたは将来必要とする資金のために働く際には、こうしたことを考慮に入れたビジネスプランを持っている必要があります。また、あなたの状況に相応しい種類の保険を確認してください。


あなたのフランチャイズ契約期間中に、フランチャイザーがコンピュータ・システムを更新したり、新しい制服を導入したり、フランチャイズシステムの外観を変更することを決定する可能性があります。これらの変更は、あなたが契約を締結したときには想定されていない可能性があります。これらの費用は、通常、契約に基づきフランチャイジーによって支払われることになります。


フランチャイズのリスク

フランチャイズは他の企業よりも失敗率が低いことを統計が示唆していますが、フランチャイズはリスクがない訳ではありません。フランチャイズには、あらゆるビジネスと同様に、フランチャイザーまたはフランチャイジーが支払不能になる潜在的可能性があります。 こうしたことが起きた場合、たとえば、あなたがもはやフランチャイズシステムのブランドを使用することはできないかもしれないというように、あなたの事業に重大な影響を与えます。


あなたが考えるべき事のいくつかは以下のとおりです。
• 事業が確立されたる最初の1年間あるいは2年間のために、あなたはどのくらいの 運転資金 や追加資金が必要か。
• 製品やサービスに対する消費者の需要は、すべての地域で同じではなく 、またフランチャイズシステムは、すべての地域では成功しないかもしれません。
• フランチャイジーとして、あなたは 排他的商圏を 持っていないかもしれません 。
• あなたのフランチャイザーが、 オンラインであなたと競合する能力を持っている可能性があります。
• フランチャイジーとして、あなたは あなたがどこかでより低い価格でそれらの製品を購入することができると信じていても 、あなたが事業の運営に必要な製品を購入する場所についての選択肢は十分には得られないかもしれませせん。
• フランチャイジーに 契約違反行為がない場合にも、契約書上、フランチャイザーが契約の解約を可能としているかもしれません。
• ある場所は他の事業の方がより向いているかもしれません (すなわちメインストリートとショッピングセンターを検討する)
• 経済には、浮き沈みがあります。
• その事業は単なる流行で、それは時の試練に耐えうるか否か。

当初の契約期間が終わった後、あなたは契約を自動的に更新する権利を有していないかもしれません。 あなたは契約の終了時に何が起こるかを考える必要があります。
• あなたは契約期間中に支出を回収し、利益を上げることができるのだろうか?
• フランチャイズ契約の更新にあたり、あなたの権利と義務は何か?
• あなたの事業を売却することについてのルールは何か?
• あなたが同様の事業を始めたいと考えた場合に、あなたには何か制限があるか。



オーストラリア競争消費者委員会 (ACCC)は、フランチャイズ行為規則を管理し、施行します。 例えば、ACCCは、供給契約はフランチャイズの関係でどのように機能するかについての情報を提供することができます。


さらに詳しい情報

フランチャイズに関するさらなる情報は下記で見つけることができます。 http://www.accc.gov.auまたは1300 302 021にACCC中小企業ヘルプラインを呼び出すことによって。

2016年07月28日