中小小売商業振興法施行規則改定

 経済産業省は、中小小売商業振興法施行規則を2021年4月1日に改定しました。翌年である2022年4月1日に施行されます。

 中小小売商業振興法は、中小小売商業の「特定連鎖化事業」(小売業のフランチャイズに該当する)において、契約締結前に、フランチャイズ本部が加盟希望者に対して、経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付して、その記載事項について説明しなければならないとしています。

 従前は、店舗の収益に関する事項が入っていませんでしたが、今回これに関する事項を追加したものです。
 具体的には、「加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項」であり、少なくとも、次の内容を記載しなければならないとしています。

イ 当該特定連鎖化事業を行う者が把握している加盟者の店舗に係る次に掲げる項目に区分して表示した各事業年度における金額((6)にあっては項目及び当該項目ごとの金額)
(1)売上高
(2)売上原価
(3)商号使用料、経営指導料その他の特定連鎖化事業を行う者が加盟者から定期的に徴収する金額。
(4)人件費
(5)販売費及び一般管理費((3)及び(4)に掲げるものを除く。)
(6)(1)から(5)に掲げるもののほか、収益又は費用の算定の根拠となる事項
ロ 立地条件が類似すると判断した根拠

 今回の改正は、判例法理として認められているフランチャイズ本部の加盟希望者に対する情報提供義務において、とりわけ収益に関する情報提供義務につき、一つの明文上の法的根拠を与えるものと評価できます。小売業でない他のフランチャイズにおいても、こうした情報を加盟者に提供すべき必要性は何ら変わりはありません。
 「中小小売商業」というくくりを止め、早くフランチャイズ事業適正化法として拡充・拡大する立法を行うべきです。

 今後、フランチャイズ加盟を検討している方においては、たとえ施行前であっても、「前倒し」でそうした情報の開示をフランチャイズ本部に求めるべきでしょう。ウイン-ウインを目指すことを真剣に考えている本部であればこれを拒否することはないでしょう。逆に開示を拒むフランチャイズ本部であれば、今後は加盟リスクが高いと考えるのが妥当かと思います。小売以外のフランチャイズでも全く同様です。「法律がない」ことを理由に情報開示をしないフランチャイズには加盟すべきではない、といえます。

2021年04月15日