主な関与判例

 

当職が原告代理人として関与した裁判例のうち、判例集登載案件など主なものは次のとおりです。なお判例データベースであるwest law japanで当職の名前で検索される裁判例は91件になります。

  • 東京高判平成30年5月23日

    サイクルストップという放置自転車回収業のフランチャイズ本部である株式会社バイクオフコーポレーション及びその代表者稲本勝美、ゲートプラスこと中村裕昭らの加盟者に対する勧誘行為が、加盟者に対する故意の詐欺行為であり、加盟金を詐取したものであるとし、過失相殺もすべきでないとして、元加盟者らの請求が全額認容された事例(判時2384号51頁、消費者法ニュース116号361頁)。平成31年1月15日、最高裁が上告を棄却し、元加盟店の勝訴が確定しました。

    兵庫県弁護士会消費者判例検索システムに掲載

  • さいたま地決平成29年7月24日

    仮想通貨交換業者を第三債務者とする、仮想通貨等の返還請求権につき債権差押えが発令された事例(相代理人である藤井裕子弁護士の論文として金融法務事情2079号6頁)。

  • 横浜地判平成27年1月13日

    パソコン教室のフランチャイズで、加盟店に対する契約締結前の情報提供義務違反があったとして、元加盟店に対する損害賠償が命じられた事例(判時2267号71頁)。

  • 東京高判平成25年8月30日

    セブン-イレブン・ジャパンに対する公正取引委員会の排除措置命令を受けて、加盟店オーナーが独占禁止法25条に基づき、同社に対して、見切り販売を妨害されたことにつき損害賠償請求をした事案において、同社の違法行為を認定し損害賠償を認容したもの(判時2209号12頁)。

  • 東京高判平成25年5月8日

    新築住宅における木製窓の設置に関し、本体工事の請負会社ではなく、輸入木製窓販売会社(株式会社S堂)が窓の設置を請け負った事案において、木製窓に構造上の固有の瑕疵があるとは認められないが、一部の窓につき設置上の瑕疵および防火認定を取得していないという瑕疵があると認定し、輸入木製窓販売会社の品確法上の担保責任を認定した事例(品確法に関する初の裁判例とみられる。判時2196号12頁、判タ1395号180頁、NBL1017号72頁、消費者法ニュース96号383頁)。

  • 最決平成25年3月21日

    下記判決に対する、未公開株発行会社(株式会社松村テクノロジー)側の上告を棄却し、上告受理申立につき不受理決定したもの。被害者全面勝訴が確定した(先物取引裁判例集68巻428頁、先物証券取引被害研究42号66頁)。

  • 東京高判平成23年9月14日

    未公開株詐欺被害事案において、未公開株発行会社(株式会社松村テクノロジー)とその取締役の責任が肯定され、損害額全額の支払い(過失相殺なし)が命じられた事案(金融・商事判例1377号16頁、判例評釈ジュリスト2013年2月号108頁)。

  • 東京地判平成23年4月14日

    上記の原審判決(金融・商事判例1377号23頁)。

  • 東京高判平成22年8月25日

    フランチャイズ本部の加盟店に対する説明義務違反があった事案において、平取締役の加盟店に対する第三者責任(監視義務違反)が認められた事例(判時2101号131頁、金融・商事判例1352号13頁)。

  • 東京地判平成21年12月24日

    上記の原審判決(判時2101号137頁、消費者法ニュース83号202頁)

  • 東京地判平成21年1月22日

    公立高校の生徒が自転車で陸上競技用の槍を運搬中に、対向方向を自転車に走行していた女性に槍が当たったため負傷した事故について、同生徒と指導教諭に過失があり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)に罹患したとは認められないが、本件事故を原因とした非器質性の精神障害を発症したことを認めて学校側に対する損害賠償請求が認められた事案(判時2038号57頁、自動車保険ジャーナル1794号14頁) 。

  • 最高裁平成20年11月13日和解

    大和都市管財被害弁護団(東京弁護団・専門家責任チーム)として取り組んだ、抵当証券(モーゲージ)の担保(ゴルフ場)につき不動産鑑定を行なった不動産鑑定士に対する鑑定過誤損害賠償請求訴訟に関する最高裁第2小法廷での和解。一審判決(判時1888号94頁、判タ1187号256)は請求額(1億円)の5割認容の勝訴。控訴審の東京高判平成18年7月19日(判タ1223号216頁、判時1945号22頁)は被害者勝訴の一審判決を破棄し、請求棄却の逆転敗訴。これを受けての上告・上告受理申立をしたところ、最高裁での和解勧試があった。鑑定士が相当額の和解金を原告団に支払う内容の和解であり、実質的にこの高裁敗訴判決を覆す内容のものと評価しうる(消費者法ニュース78号293頁に当職の事件報告) 。

  • 最二判平成20年7月4日

    コンビニエンスストアフランチャイズ本部(株式会社セブン-イレブン・ジャパン)が、加盟店が仕入れた商品の代金について決済代行した具体的内容につき、加盟店に対して報告義務を負うとされた事例(裁時1463号258頁、判タ1285号69頁、判時2028号32頁、金融・商事判例1318号60頁、消費者法ニュース77号153頁。 判例評釈として法セミ646号123頁、同124頁、NBL891号9頁、法教342号判例セレクト21頁、ジュリ1376号平成20年度重要判例解説85頁、金融・商事判例1318号8頁、判タ1298号41頁、判時2045号147頁(判例評論607号2頁)など)なお差戻審東京高判平成21年8月25日(消費者法ニュース81号356頁)。最高裁判例検索に掲載

  • 東京都収用委員会平成19年8月2日損失補償裁決決定

    江戸川区による区画整理事業にかかる移転損失補償につき、東京都収用委員会に申請したところ、区の提示額より約金800万円の増額を認める裁決決定が出された事案(公刊物未登載)。

  • 東京家審平成18年6月29日

    協議離婚の際に公正証書で子ども2人の養育費を月17万円と定めたものの、算定表に照らすと標準的な月額養育費の約2倍以上の額であり、申立人の収入からみて支払いが相当困難であることから、事情変更を根拠として養育費を月9万円へと減額することが認められた事案(家月59巻1号103頁)。

  • 東京高判平成18年10月19日/東京地判平成18年6月28日

    保険金請求権を相続した者の権利行使につき、免責条項にある当該「故意」者以外の者に帰属した保険請求権については行使が認められ、保険会社は支払いを拒否できないとされた事案(金融・商事判例1255号6頁、判例評釈 私法判例リマークス36号2008上110頁)。

  • 東京高判平成17年8月30日/東京地判平成17年3月25日

    年500%超の利息につき、貸付行為自体が出資法違反の犯罪を構成するとし、不法原因給付を理由としてヤミ金からの不当利得返還請求を否定した事例(一審判決につき判時1914号102頁)。

  • 東京地判平成15年6月6日

    食品会社主催の懇親会後、上司と三次会まで飲食し、帰宅途中のタクシー内で上司からセクハラ行為を受けた社員が退職を余儀なくされた事案で、上司の不法行為責任のほか、会社の使用者責任も認められた事例(判タ1179号267頁、ケンコーマヨネーズ事件)。

  • 東京地判平成14年9月30日

    年利750%の利息契約が、全体として無効であるとして、借主の受領額と貸主に対する支払額との差額に係る不当利得返還請求並びに慰謝料請求が認められた事例(判時1815号111頁、判例評釈 私法判例リマークス2004上10頁)。

  • 東京地判平成13年7月31日

    軽貨物代理店商法の被害者が求人募集会社と配送センター会社に損害賠償請求をしたところ、双方の共同不法行為責任を認め、慰謝料を含めて全額の賠償請求が認容された事例(消費者法ニュース49号90頁)