公正取引委員会、セブン-イレブン・ジャパンに下請法に基づく勧告

平成29年7月21日、公正取引委員会は,株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対し、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行ったという。

違反事実の概要を公正取引委員会の発表から引用すると下記の通りである。

(1) セブン-イレブン・ジャパンは,消費者に販売する食料品の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) セブン-イレブン・ジャパンは,平成27年9月から平成28年8月までの間,次のア又はイの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額2億2746万1172円である(下請事業者76名)。
 ア 「商品案内作成代」(注1)を下請代金の額から差し引いていた。
 イ 「新店協賛金」(注2)を下請代金の額から差し引いていた。
(3) セブン-イレブン・ジャパンは,平成28年10月31日及び平成29年7月5日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。

 

圧倒的な経済力を背景として、関連業者や加盟店に対する、こうした不当な対応がコンビニ・フランチャイズ業界では何度も起きている。公正取引委員会には法の適切な執行をより一層期待するところであるが、根本的には、フランチャイズ業界を適切に規律する加盟事業法(フランチャイズ規制法)の制定が必要だろう。

2017年07月22日