消費者契約法改正 取消権行使期間延長

消費者契約法改正(平成28年6月3日公布、平成29年6月3日施行)において、第7条1項が改正され、取消権の行使期間のうち短期について6月から1年へと延長された。長期(5年)については変更はない。

第七条
第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

これまでは同法によって取消可能な事案であっても、既に取消権の行使期間を過ぎてしまっていた案件が見受けられたところ、その期間が延長され、救済可能性が広がったものといえる。

2016年07月12日