消費者契約法改正 解除権を放棄させる条項の無効

消費者契約法改正(平成28年6月3日公布、平成29年6月3日施行)において、第8条の2が新設され、不当条項リストの無効が規定された。

(消費者の解除権を放棄させる条項の無効)
第八条の二
次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項
二 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があること(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があること)により生じた消費者の解除権を放棄させる条項


改正前の消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)によって規制されるべき対象と解されるが、不当条項として明文化されることにより解釈上の疑義がなくなり、無効を主張しやすくなったといえる。

2016年07月13日