東京高判平成30年5月23日は、放置自転車回収業「サイクルストップ」のフランチャイズ本部である株式会社バイクオフコーポレーション及びゲートプラス、代表者らが行っていた勧誘行為が故意の詐欺行為であるとし、過失相殺なし、元加盟者の請求を全額認容する判決を下しました(判時2384号51頁)。

2018年05月30日